大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)639 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、単なる法令違反の主張であり、(原審の確定した事実関係の下において、

所論賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾を要すとし又権利の濫用なきものとした原判

旨はいずれも首肯するに足る。)すベて、「最高裁判所における民事上告事件の特

例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも

該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認め

られない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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